【重要】年間売上1,000万円以下のフリーランス・個人事業主は要注意!? インボイス制度 登録受付スタート!
2023(令和5)年の10月1日から導入されるインボイス制度の登録受付が、今月1日からスタートしました。
これまで年間売上1,000万円以下で消費税を納めていない免税事業者(主にフリーランスや個人事業主などの小規模な事業者)は特に影響が大きいと思います。これまで免税事業者として消費税を納税しなくて良かった方も、多くの方は登録することになると思います。
詳細は国税庁のホームページなどに記載されていますが、ここでは登録を行った方が良いと思う理由や、インボイス制度の導入に向けた準備などをブログに記載致します。影響が出る方にとって導入時期は少し先に感じられるかも知れませんが、まずは時間のかかる準備だけでも始めるきっかけにしていただければ幸いです。
インボイス制度とは?
インボイスは、直訳すると”請求書”です。
そして、インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
消費税が10%になった時に適用された軽減税率により、商品やサービスで消費税率が一律ではなくなりました。
そこで、請求書に記載する税率を明記し、”その取引は消費税が何%なのか”が分かるようにすることになりました。そして、インボイス制度はさらに詳細な制度として導入されることになります。買い手側が、”売り手が消費税納税業者かどうか”が請求書を受け取る際に明確にわかるようになり買い手側が消費税を納税する場合にいくら納税するかが変わることになります。
消費税納税業者として発行する請求書を「適格請求書」と呼び、この適格請求書を発行出来る業者を「適格請求書発行事業者」(登録事業者)と呼びます。インボイス制度に登録すると、この事業者に該当することになります。
どのような影響を受けるか?
インボイス制度が始まってから、登録を行っている場合と行っていない場合でそれぞれ受けそうな影響をまとめます。
インボイス制度の登録を行った場合
適格請求書発行事業者になった場合、売り上げに関わらず受け取った消費税は納付することになります。
免税事業者ならこれまでは消費税は受け取っても必ずしも納めなくて良いと言うことで、収入の足しになっていました。例えば売り上げが900万+消費税90万なら、これまでなら990万円をそのまま自分のお金として受け取れましたが、今後は消費税の90万円は国に納付することになりますので手元に残るのは900万円になります。
インボイス制度の登録をしていない場合
インボイス制度がスタートすると、基本的には登録していることが当たり前になると思われますので、可能性の高い影響として以下の内容が考えられます。
- 消費税納税業者(基本的に企業や個人事業主など)から、大きい金額の仕事ほど受けられなくなる
- 仕事の内容を会話する以前に、何故登録していないか疑問に思われる(企業などから金額の大きい仕事を受注する意思がないと判断されるため、仕事相手を絞り込んでいると思われます)
免税事業者なら消費税は納めなくてもよいかも知れませんが、それよりも仕事を受注する相手を大幅に限定することによる受注減の方に影響が大きく出ると思います。
インボイス制度の登録を行わない場合、行わない業者に支払った側(受け取った側から見ればお客様)は消費税を控除(仕入税額控除)に使えない、と言うことになります。何故金額の大きい仕事ほど受けられなくなるか、以下に具体例で記載致します。
具体例
Aさん:製造業者
Bさん:販売店
Cさん:一般消費者
Aさん→Bさんに1,100円(1,000円+消費税100円)で販売、
Bさん→Cさんに1,650円 (1,500円+消費税150円) で販売したとします。
この結果、Aさんの手元には1,100円が残ります。
Bさんの手元には550円(500円+消費税50円)が残ります。
この時、Aさんが「適格請求書発行事業者」か否かで、AさんだけでなくBさんも国に納める消費税額が変わります。
<Aさんが納める消費税>(免税事業者と仮定します)
Aさんが適格請求書発行事業者の場合:100円
Aさんが適格請求書発行事業者でない場合:0円
<Bさんが納める消費税>
Aさんが適格請求書発行事業者の場合:150-100=50円
Aさんが適格請求書発行事業者でない場合:150-0=150円
Bさんは、仕事の経費で支払った相手(Aさん)が適格請求書発行事業者か否かで、自分が国に納める消費税額が変わることになり、結果自分の手元に残るお金も変わります。
Aさんが適格請求書発行事業者の場合:550-50=500円(純利益)
Aさんが適格請求書発行事業者でない場合:550-150=400円(利益よりも少ない)
上記の違いが出るなら、Aさんが免税事業者だとしてもBさんはAさんから仕入れるでしょうか?
同じ1,100円なら、普通は適格請求書発行事業者から仕入れた方が良い、と言う判断になると思います。
つまり、Aさんは適格請求書発行事業者とならないことで、Bさんのような消費税納税業者から取引先に選ばれなくなる、ということになると思います。基本的に大きな金額の仕事を発注出来るお客様は消費税納税業者のはずなので、金額の大きい仕事ほど受けられなくなることになります。
そうなると、Aさんとしてもインボイス制度の登録をしないことはメリットになるでしょうか?
Aさんは、同じ売り上げなら今はまだ売り上げた1,100円が手元に残りますが、インボイス制度の登録業者となり制度導入後は1,000円になります。ただ、手元に残るお金が減るとしても仕事自体が受注できなくなることと比べるとどちらが大事かを考えるとおそらく登録する方が良いという判断になる可能性が高いと思います。
インボイス制度の登録を行わない場合、その人(会社)への支払いを経費として処理しない人(会社)からしか売り上げがいただけなくなると思われますので、明らかにそれでいいと決まっていない限りは、インボイス制度は登録した方が良い、と言うことになります。
インボイス制度の導入に向けた準備
ここからは、インボイス制度に登録する場合について記載致します。
インボイス制度の開始:2023(令和5)年10月1日
開始時に登録を受けるための手続き期限:2023(令和5)年3月31日(原則。困難な事情がある場合には2023(令和5)年の9月30日まで。)
インボイス制度の登録は、書類でも出来るようですが、e-taxの方が良いと思います。
そのためには、個人の場合マイナンバーカードの取得が必要です。
マイナポイント等の効果もあり、現在、約3人に1人が持っていると言われています。
通常でも申請から交付まで何か月かかかりますが、直前になると駆け込みで申請から発行まで通常より長く時間がかかる可能性も高まると思いますので、まだ申請もしていない方は早めに申請しておき手元にある状態で登録の準備をしておいた方が良いと思います。
最後に
上記で記載していますが、インボイス制度が導入されると、免税事業者はこれまで手元に残せた消費税が手元に残らなくなります。
決して小さくない額だと思いますが、同じ売り上げならこれまでは手元に残せた消費税分が減収することになりますので、売り上げアップもしくは経費削減等どのようにしていくか本業での対応が必要になります。
導入までの2年が、"まだ2年もある"か"2年しかない"かは人それぞれだと思います。いずれにしても本業への対応を優先出来るように、準備等の手続きはスムーズに進むように早めに行動された方が良いと思います。
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