インボイス制度、登録申請書の提出期限延長について
今年2023年(令和5年)10月1日から始まる適格請求書制度(インボイス制度)について、登録申請書の提出期限が延長されています。
以前にFacebookで投稿しましたが、質問を頂いたり会話の中でこの話題を出すと”知らなかった”と言われる方が結構いらっしゃったので、改めてブログにてお伝えします。
ただ結論を先に申し上げると、個人の方については確定申告が終わったら出来るだけ早めに着手して、申請は完了させるのが良いと思われます。
経緯
当初は10月の開始時点で登録申請事業者であるためには今年の3月31日までの申請が必要と期限が決められていました。そして、 4月以降に提出する場合は『困難な事情』を記載する必要がありました 。
しかし、昨年2022年(令和4年)12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、実質的に延長が認められることになりました。
具体的には、4月以降に提出する場合でも、登録申請書に『困難な事情』の記載がなくても今年(令和5年)9月30日までの申請については受け付けられることになりました。
いつ提出すれば良いか
平均的な登録処理期間
登録申請書を提出した日における平均的な登録処理期間が国税庁のサイトに掲載されています。
書面・e-taxそれぞれで処理期間が異なっています。
- e-tax:約3週間
- 書面:約2カ月
※国税庁が現時点での目安として発表している期間です。
いつまでに提出すれば良いか
期限から逆算すると、少し余裕を見て、以下の時までに申請されるのが良いかと思われます。
- e-tax:8月中
- 書面:7月上旬~中旬
不備等で修正をする可能性も含めた場合
- e-tax:7月中
- 書面:6月上旬~中旬
※申請後、行政からの不備連絡~修正し再度申請を1カ月程度と仮定
直前になると込み合う可能性は高いと思いますし、もし申請に不備等がある場合処理期間が長くなる可能性はあります。
また、後から申請するとしても申請に着手してから困らないように事前に必要書類やデータ等の準備及び申請手順の確認はしておく方が良いと思いますので、結局は早めの着手になると思います。
結論
従来の日程(3月31日まで)であれば確定申告をしながらインボイス制度の申請も気にかけないといけない感じでしたが、インボイスのことは一旦気にせず確定申告に専念出来るようになった、くらいに思っておくとインボイスは余裕を持って対応出来て、期限に追われずに完了出来ると思います。
そのように動けると、インボイス制度は申請や万が一不備の場合でも時間のある時に対応・修正しやすいと思います。
適格請求書制度(インボイス制度)の詳細
制度及び今回の延長の詳細は、国税庁のサイトのリンクを付けておきますのでそちらをご確認下さい。
適格請求書(インボイス)制度とは
登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について
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